
歯科医院の治療には、健康保険適応の治療と自費扱いの治療があります。
当院では患者さんのお口の中の健康管理につとめるため かぶせ物とブリッジを入れた際、お知らせの文書をお渡ししています。 これは入れたものを少しでも長く快適に使えるように、きちんと管理を していくためのものです。 不具合があれば気軽にお申し出下さい。 入れたものを長持ちさせるためには患者さんの協力が大切です。 正しいブラッシングでお口の中を清潔にしましょう。
当院での自費における金属性の入れ歯にかかる費用のお知らせです。
※価格は税込みとなっております
尚、お口の中の状態により、費用が変わることがございます。 不明な点があればお気軽にご質問下さい。
自分自身や家族のために医療費を支払った場合、確定申告の際に手続きをすると一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
申請には領収書が必要になりますので大切に保管して下さい。
(1)歯の治療は、高価な材料を使用することが多く治療代も高額になります。
保険診療に限らず自費診療においても医療費控除の対象となる場合があります。
一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりませんが、金やポーセレンを使った義歯の挿入などの治療は一般的なものとされ、対象になります。
(詳しくは歯科医師にお問い合わせ下さい。)
(2)発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などから歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。
しかし同じ歯列矯正でも、審美を目的とした場合の費用は医療費控除の対象になりません。
(3)治療のための通院費も医療費控除の対象になります。
またお子様の通院に付添いが必要な場合は、付添人の交通費も含まれます。
通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額を記録し、タクシーなど領収書がある場合は保管して下さい。
ただし、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等は、医療費控除の対象にはなりません。
カードを利用した場合でも、歯科医院発行の領収書を添付書類と、カードローンの契約書の写しをご用意ください。
※金利及び手数料は医療費控除の対象となりませんから御注意下さい。
※詳しくは最寄りの税務署にお問い合わせください。
国税庁 タックスアンサー
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
さらに詳しくは、担当までお気軽にお問い合わせ下さい。
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